1991-09-30 第121回国会 参議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第8号
また、投資者本位の営業姿勢の徹底を求めている昭和四十九年の通達に規定する「自社の営業方針に基づく特定少数の銘柄の一律集中的な推奨の如く投資情報を主観的又は恣意的に提供することは厳に慎むこと」にも違反するものと認められます。
また、投資者本位の営業姿勢の徹底を求めている昭和四十九年の通達に規定する「自社の営業方針に基づく特定少数の銘柄の一律集中的な推奨の如く投資情報を主観的又は恣意的に提供することは厳に慎むこと」にも違反するものと認められます。
「投資者の意向と実情に則した取引を行うこと」の中で、「自社の営業方針に基づく特定少数の銘柄の一律集中的な推奨の如く投資情報を主観的又は恣意的に提供することは厳に慎むこと」となっている。野村は、確認しただけで、十四週一律集中的にNTT株を推奨するんですよ。省令違反、通達無視、ここにも出ている。
「自社の営業方針に基づく特定少数の銘柄の一律集中的な推奨の如く投資情報を主観的又は恣意的に提供することは厳に慎むこと。」この七四年通達に違反すると言ったんじゃないですか。いつ言ったんですか、それは。
○筒井委員 この暴力団の融資の問題は、暴力団に融資された金額が東急株の購入に使われたわけですが、この東急株の購入の点に関して、大蔵省の通達がございまして、これは大蔵委員会でも聞きましたが、「特定少数の銘柄の一律集中的な推奨の如く投資情報を主観的又は恣意的に提供することは厳に慎むこと。」衆院の大蔵委員会で私が聞いた際には、この通達違反かどうかを現在調査中というふうにお答えされました。
さらには東京と大阪の講演会でもっと強烈に、もっと文書以上にはっきりと、十二月には五千円になる、必ず急騰する、こういう断言をしているようですけれども、こういう野村の行為、これはまず大蔵省に確認したいのですが、昭和四十九年の十二月二日に出された通達で、「自社の営業方針に基づく特定少数の銘柄の一律集中的な推奨の如く投資情報を主観的又は恣意的に提供することは厳に慎むこと。」これに違反するんじゃないですか。
そこで、まず証券局長にちょっとお伺いをしておきたいのでありますけれども、新聞の書かれている点でもし何らか抵触するとなれば、四十九年十二月二日の例の田辺通達の第一項目にあるところの、その流した情報が「客観的かつ正確な情報を投資者に提供することとし、自社の営業方針に基づく特定少数の銘柄の一律集中的な推奨の如く投資情報を主観的又は恣意的に提供することは厳に慎むこと。」